当サイトの記事は、e-Govの法令(質屋営業法・古物営業法・出資法・民法)、国税庁・警察庁など公的機関の公開情報、田中貴金属工業の公表価格、各質屋・買取店の公式情報、Yahoo!知恵袋などの公開された声をもとに編集部が独自に執筆しています。利率・流質期限・手数料・買取価格は店ごとに異なり、日々変わります。最新の条件は各店で確認してください。
質屋で金を売ったら、後から税金の通知が来るのでは。そう思うと、なかなか売る決心がつかないですよね。
結論から言うと、質屋の金買取で税金がかかるかどうかは「何を・いくらで売って・いくら得したか」で決まります。売った金額がそのまま課税されるわけではありません。
この記事では、国税庁の説明をもとに、税金がかかる場合とかからない場合の目安を順番に見ていきます。2026年10月時点の法令(e-Gov)と国税庁・各社の公式情報をもとにまとめています。
質屋で18金のネックレスを売ろうと思っています。売ったら税金って取られるんでしょうか?
売った金額ではなく、もうけ(譲渡益)で考えるのが基本です。アクセサリーなら1個30万円の線もあるので、まずはそこから見てみましょう。
質屋で金を売った利益は「譲渡所得」になる
金を売って得たもうけは、税金の上では「譲渡所得」として扱われます。国税庁は、金地金を売った時の所得について、原則として譲渡所得になり、給与など他の所得と合わせて計算する総合課税の対象だと説明しています(タックスアンサー No.3161)。
質屋で売っても、買取専門店で売っても、この考え方は変わりません。お店の種類で税金が変わるわけではないんです。
- 税金の計算に使うのは、売った金額ではなく「もうけ」です
- もうけから年50万円の特別控除を引けます
- 1個30万円以下のアクセサリーは、生活用動産として扱われる場合があります
- 質入れは売却ではなく、お金を借りる契約です
計算の形は次のとおりです。
| 順番 | 計算 | 中身 |
|---|---|---|
| 1 | 売った金額 − (取得費 + 譲渡費用) | もうけ(譲渡益) |
| 2 | 譲渡益 − 特別控除50万円 | 譲渡所得の金額 |
| 3 | 持っていた期間が5年を超える時は × 1/2 | 課税される譲渡所得の金額 |
取得費は、一般に買った時の代金のことです。譲渡費用は、売るために直接かかった費用を指します(タックスアンサー No.3152)。
特別控除の50万円は、その年の総合課税の譲渡益の合計に対して使える枠です。金以外にも同じ年に売って得をした物があれば、合わせて考えます。

なお、売り買いを営利目的でくり返している場合は、事業所得や雑所得になることもあります。家にある金を一度売る、という方は、まず譲渡所得として考えておけば大丈夫です。
18金のアクセサリーは「1個30万円」の線を確かめる
ネックレスや指輪のようなアクセサリーには、もう一つ見ておきたい線があります。
国税庁は、家具や衣服のような「生活に通常必要な動産」を売った所得を、譲渡所得の課税の対象から外れるものとして挙げています。ただし、貴金属や宝石で1個または1組の価額が30万円を超えるものは、この扱いから除かれます(タックスアンサー No.3105)。
つまり、生活用動産として扱われる1個30万円以下のアクセサリーなら、税金の対象にならない場合があります。逆に、1個で30万円を超えるネックレスは、譲渡所得として計算する側に入ります。
インゴットや金貨は、国税庁が金地金として譲渡所得の対象に名前を挙げています。アクセサリーの「30万円」の話を地金に当てはめて考えないようにしましょう。
『細いネックレスを何本かまとめて売ったら?』と気になる方もいるはずです。
線は「1個または1組」で引かれているので、1本ずつの価額で見るのが基本です。セットで作られた物かどうかで迷ったら、税務署に聞いてみてください。
アクセサリーの売り方そのものは、金のネックレスは質屋でいくら?で紹介しています。
会社員なら「20万円」の線も見ておく
『確定申告なんて、一度もしたことがない』という方もいますよね。実は、もうけが出た場合でも、会社員なら確定申告がいらないことがあります。
国税庁は、給与を1か所から受けていて年末調整が済んでいる人について、給与と退職所得以外の所得の合計が20万円以下なら確定申告をしなくてよいと説明しています。給与の年間収入が2,000万円を超える人は対象外です(タックスアンサー No.1900)。
ここでいう20万円は「所得」です。金なら、特別控除の50万円を引いた後の譲渡所得の金額で考えることになります。
所得税の確定申告がいらない場合でも、住民税は所得の多少にかかわらず給与と合算して計算する、と横浜市は案内しています。確定申告をしなかった時は、お住まいの市区町村への住民税の申告が必要になることがあります。
| あなたの状況 | 見るところ |
|---|---|
| 1個30万円以下のアクセサリーを売った | 生活用動産として扱われるか |
| 1個30万円を超えるアクセサリーを売った | 譲渡益から50万円を引いて残るか |
| インゴット・金貨を売った | 譲渡益から50万円を引いて残るか |
| 会社員で、控除後の所得が少し残った | 20万円以下か・住民税の申告 |
| 質入れしただけ | 売却ではない(下の章へ) |
質入れ(質預かり)は売却ではない
質屋ならではの使い方が、金を預けてお金を借りる「質入れ」です。
質屋営業法は、質屋営業を「物品を質に取り、流質期限までに返済がない時はその品物で弁済に充てる約束で、お金を貸し付ける営業」と定めています(第1条)。質入れで受け取るお金は借りたお金で、金を売った代金ではありません。
遺品の18金を何百万円分か質入れしたら、税金はかかりますか?
質入れは売ったのではなく、金を担保にお金を借りた形です。借りている間は、売却の税金の話とは別ものと考えておきましょう。
ただ、期限までに返さずに品物が流れた時の税金の扱いを、国税庁が説明したページは確認できませんでした。流れた場合や、流れそうな場合は、所轄の税務署か税理士に確認しておくと安心です。
質入れの仕組みは金を質入れするといくら借りられる?で詳しく紹介しています。
質屋から税務署に連絡がいくのはどんな時?
『質屋で売ったら、税務署に知られるのでは』と心配する方も多いですよね。
金地金・金貨などを買い取る業者は、1回の支払いが200万円を超える時に、売った人の氏名・住所・マイナンバーなどを書いた「支払調書」を税務署に出すことが法律で決められています(所得税法第224条の6・施行令第350条の7)。
田中貴金属は、支払調書の対象を金地金・プラチナ地金・金貨・プラチナコインなどの売却とし、貴金属ジュエリーの売却は対象外と説明しています。
支払調書は、業者が税務署に出す書類の話です。税金がかかるかどうかは、上で見た譲渡所得の計算で決まります。200万円を下回っても、もうけが残るなら申告が必要になる場合があります。
質屋や買取店で売った記録がどう残るかは、質屋に金を売った記録は残る?にまとめています。インゴットや金貨を売る時の流れはインゴット・金貨は質屋で売れる?も参考にしてみてください。
【知恵袋】質屋の金買取と税金のよくある相談
Yahoo!知恵袋には、質屋で金を売る時の税金の相談がいくつも寄せられています。よくある相談を3つ選んで、国税庁の説明をもとに考えてみます。
相談1:1年前に買った18金ネックレスを60万円で売る予定。税金は?
1個で60万円なので、30万円の線を超えています。生活用動産の扱いにはならず、譲渡所得として計算する側です。
持っていた期間は5年以内なので、2分の1にはなりません。買った時の代金を取得費として引き、残ったもうけから特別控除の50万円を引きます。
- 60万円から、買った時の代金(取得費)と売るためにかかった費用を引く
- 残ったもうけから、特別控除の50万円を引く
- 同じ年に他の譲渡益があれば合わせて考える
- 会社員なら、残った所得が20万円以下かを見る
買った時の代金が分からない場合、国税庁の所得税基本通達38-16では、売った金額の5%を取得費として計算することが認められています。例えば60万円×5%=3万円を取得費にすると、60万円−3万円−50万円=7万円です(他に譲渡益が無い場合の計算上の目安)。
1年前に買ったばかりなら、レシートや明細が残っていないか探してみてください。実際の代金が分かれば、そちらを使えます。
質屋の窓口で「この金額だと税金はかかりますか?」と聞きたくなりますが、個別の税金の判断は税務署か税理士に確認する話です。お店では買取明細をもらって、手元に残しておきましょう。
相談2:遺産の18金を約300万円分、質入れしたら税金は?
上で見たとおり、質入れはお金を借りる契約で、売却ではありません。預けている間の扱いとしては、売った時の税金とは分けて考えます。
ただ、相続した品物そのものには、相続税の話が関わる場合があります。
田中貴金属は、地金・金貨・プラチナコインは相続税(贈与税)の対象だと案内しています。遺品の扱いは、税務署か税理士に相談しておきましょう。
相談3:質屋は金を買ったら税務署に申告すると聞いたけど?
金地金・金貨などで1回の支払いが200万円を超える場合に、業者が支払調書を出す仕組みのことです。18金のネックレスや指輪のようなアクセサリーは、田中貴金属の説明では対象外です。
どちらにしても、税金がかかるかどうかは支払調書のあるなしではなく、自分の譲渡所得で決まります。「出されないから申告しなくていい」とは考えないようにしましょう。
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質屋と比べる前に、金の査定額を聞いておく
質屋の買取額や貸付額と比べるには、もう1つ金額の物差しがあると安心です。金のネックレス・指輪・喜平・切れたチェーンも1点から無料で査定を受けられます。金額を聞いてから、売るか預けるかを決めましょう。
査定料無料公式サイトで買取価格を確認する買取価格は日々変わります。最新の価格・条件・必要書類は公式サイトで確認してください。
売る前に、いくらになりそうかを知っておくと、税金の見通しも立てやすくなります。質屋の査定と比べる意味で、金の買取専門店の無料査定も受けておくと、金額の目安がつかみやすいです。
判断に迷った時は税務署に聞いてみる
税金のことは、品物・金額・持っていた期間・ほかの所得によって答えが変わります。この記事の内容は目安なので、個別の判断は所轄の税務署か税理士に確認してください。
- 売った品物の種類と、1個ごとの金額が分かる買取明細
- 買った時の代金が分かるレシートや明細
- いつ手に入れたか(買った日・相続した日)
- 同じ年に売った他の物の金額

窓口では「18金のネックレス1本を60万円で売りました。1年前に買った物です」のように、品物と金額と時期をそろえて伝えると話が早いです。
質屋で金を売る全体の流れは、質屋で金を売るガイドで紹介しています。
よくある質問
質屋で金を売ったら、売った金額に税金がかかりますか?
売った金額そのものではなく、もうけ(譲渡益)から特別控除の50万円を引いた後の金額で考えます。1個30万円以下のアクセサリーは、生活用動産として扱われる場合があります。
質屋で金を売った時、確定申告はいくらから必要ですか?
特別控除の50万円を引いて譲渡所得が残るかが一つの目安です。会社員で年末調整が済んでいれば、給与以外の所得が20万円以下なら所得税の確定申告はいらないと国税庁は説明しています。ただし住民税の申告は別に必要な場合があります。
質入れしたお金にも税金はかかりますか?
質入れは金を担保にお金を借りる契約で、売却ではありません。品物が流れた時の扱いは国税庁の説明が見当たらないので、税務署に確認してください。
200万円以下で売れば税金はかからないのですか?
200万円は、業者が支払調書を出すかどうかの線です。税金がかかるかどうかは譲渡所得の計算で決まるので、200万円を下回っても申告が必要になる場合があります。
まとめ
- 質屋の金買取で税金を考える時は、売った金額ではなく「もうけ」で見ます
- もうけから年50万円の特別控除を引き、5年を超えて持っていた物はさらに2分の1にします
- 1個30万円以下のアクセサリーは、生活用動産として扱われる場合があります
- 質入れは借入れで、売却ではありません
- 支払調書の200万円は、税金がかかる線ではありません
- 個別の判断は、所轄の税務署か税理士に確認しましょう
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